役務提供事業者 |
プロ個別指導塾桜梅桃李 塾長 井上 雅一 住所 横浜市港北区綱島西6-20-29 電話番号 070-5587-3829 |
masakanomasakadu@gmail.com | |
役務の対価 その他必要な費用等 |
【役務の対価】HP参照 【教材費等】教材は生徒様の学習進度に合わせて当塾が販売する各種教材を購入いただく必要があります。教材内容や種類は学年や科目、学習の習熟度によって異なります。 ※費用に関しては、さらなる詳細をご希望の場合は、書面又は電子メール等により遅滞なくご案内可能です。 |
支払の時期及び方法 |
ご登録いただいた金融機関口座からの自動引落 ただし、引き落とし口座登録完了までは、現金支払いもしくは指定口座への振込み。(振込手数料は申込者の負担) ※毎月、27日に引き落とし。ただし、金融機関休業日は翌営業日に引落 ※ローン提携販売及び信用購入あっせん(包括・個別)は用意がございません。 |
役務の提供時期 |
お申込日~お申込日以降最初に到来する2月の最終授業日 ※回数はお申込みのコースによる |
契約の申込みの撤回又は解除に関する事項 |
【受講申込み後のク一リングオフ等】 1 申込者は、契約書面の交付の日から交付の日を含めて8日以内に書面によって申込みを撤回し契約を解除することができます。但し、契約期間が2か月を超えないもので、契約の支払総額が5万円を超えない契約については、対象となりません。 2 不実告知による誤認、威迫による困惑によりク一リングオフを行わなかった場合でも、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含めて8日以内であれば、書面によって申込みを撤回し契約を解除することができます。 3 クーリングオフによる申込みの撤回又は契約の解除は申込者が申込みを撤回する旨又は契約を解除する旨を記載した書面を、当塾に発信した時より成立します。 4 クーリングオフによる申込みの撤回又は契約の解除については、手数料は不要とし、申込者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された教材等の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。 5 既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。但し、引き渡された教材等は速やかに当塾宛に返却するものとします。
【中途解約】 1 当塾は、クーリングオフに定める期間の経過後、申込者から書面により契約の解除(以下「退塾」という。)の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとします。 ①学習指導等開始前の場合は、契約の締結及び履行のために通常要する費用として1万1千円までの初期費用 ② 学習指導等開始後の場合は、役務提供分の対価(前号に定める初期費用を含みます。)に、契約の解除により通常生ずる損害の額として2万円又は1か月分の授業料等に相当する額のいずれか低い金額を加えた額 2 前項の退塾の申し出は、当塾に書面(オンラインコースに限り電磁的方法によるものも可)を提出してするものとします。退塾の効力発生日は、退塾申出書面の提出日により、以下に掲げる通りになります。 ①退塾申出書面の提出日が当月10 日までの場合、退塾の効力発生日は当月末日とします 《例》4 月7 日に退塾申出書面を提出→4 月末日に退塾 ②退塾申出書面の提出日が当月11 日以降の場合、退塾の効力発生日は翌月末日とします 《例》4 月17 日に退塾申出書面を提出一5 月末日に退塾 ※当月10 日が休業日の場合に当月中に退塾の効力が発生するには、前営業日までに提出が必要になります。 3 退塾時の精算は、月単位で行うものとします。退塾を希望する月以降分の前受金がある場合、1により算出する損害額を差し引いて残額を返金いたします。但し、次の①~②については返金対象になりません。 ① 退塾を希望する月の月末までに申込された教材·模試の費用 ② 授業料等に教材費及びテスト費が組み込まれているコ一スの教材費及びテスト費 4 当塾側の事情変更等に基づく中途解約は、解約手数料等を請求しないものとします。 5 返還金のある場合は、所定の銀行口座に振り込む方法で申込者に返還するものとします。 6 上記にかかわらず、申込書及び各種講座等の説明書面において中途解約について別段の定めをしている場合はそれに従うものとします。 |
受講に必要な情報機器の環境等 |
Skypeを利用 |
契約の方式 |
体験受講契約をしていただいてから、入会契約となります。 金額、契約期間その他の条件はこちらからご確認ください。 |